相続した不動産を名義変更しないで
放置しておくと大変なことに…
相続登記が令和6年4月1日から
義務化されました。
相続(遺贈も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の
広域交付が可能となりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
- の戸籍証明書等を請求することができます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
- の戸籍証明書等を請求することができます。
法定相続人が配偶者及び直系卑属又は直系尊属のみである場合は、最寄りの市町村役場で戸籍謄本等を一括請求いただきご持参いただければ、戸籍自己取得割引(-22,000円(税込))を適用させていただきます。
こんなお悩みは当事務所へ
ぜひおまかせください!!
相続人調査/
遺産分割協議書作成/
相続登記
相続の専門家がお客様の状況に
合わせて適切な提案をいたします。
- 元々の相続人が亡くなった場合に相続関係が複雑になり手続きが面倒になる
- 相続人の中に借金がある人がいた場合に不動産を差し押さえられるリスクがある
- 相続した不動産を自分の意思で売却したり、担保に入れたりできなくなる
将来、相続人同士のトラブルに
繋がる可能性があります!!
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、将来、相続人同士の
トラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に“相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
「相続登記」の無料相談実施中!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、
まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用フリーダイヤルは0120-324-575になります。
お気軽にご相談ください。
相続に関するこんな悩みはありませんか?
- 日中忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
- 相続した土地や家の名義変更をどうすればいいか分からない
- 相続手続きに必要な戸籍や書類の収集方法がわからない
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいいのか分からない
- 相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない
- 専門家に依頼すると費用が高そう
相続登記の申請はご自身で行うことが可能です。
しかし、ご自身で相続登記を
進めるのは非常に手間のかかる作業です!!
ご自身で進めるためには、以下の作業をご自身でミスなく
進めていただく必要がございます。
相続登記手続きを行うための
書類収集・整理
ご自身で進める場合の期間:
1週間〜3週間程度
(複雑な場合は2〜3ヶ月かかる場合もあります。)
必要書類 - 被相続人や相続人の戸籍全般
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の住民票の写し
相続登記の申請を実施するために必要な
書類を全てもれなく提出する必要があります。なお、集めた戸籍などの書類に不備があると再度収集が必要になってしまいます!!
不動産の名義変更に
必要な書類を取り寄せる
ご自身で進める場合の期間:1週間程度
必要書類 - 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 相続する物件の登記事項証明書
相続する不動産の固定資産評価証明書を市町村の資産税担当部署から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。
登録免許税を計算する
ご自身で進める場合の期間:1日〜2日程度
必要書類 - 登録免許税の納付
相続登記の申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また登録免許税の金額は登記申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なおご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
法務局で不動産の名義変更
(相続登記)申請
ご自身で進める場合の期間:1週間〜2週間程度
必要書類 - 登録免許税納付のため収入印紙を購入し、申請書及び添付書類等の必要書類を法務局に持参
法務局に登記申請書及び添付書類と登録免許税分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
不動産登記事項証明書の取得と
正常に登記が完了したかチェック
ご自身で進める場合の期間:1週間程度
必要書類 - 不動産登記事項証明書の取得
- 申請どおりに登記が完了したかチェック
登記申請後、1〜2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありませんのでご注意ください。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
また、法務局の窓口で登記識別情報通知を受領し戸籍謄本等の原本の還付を受けます。
「相続登記」をご自身で行うためには、
上記の作業をご自身でミスなく進めていただく必要があり、
非常に手間がかかってしまいます。
そこで奈良の「相続の専門家」
LSRコンサルティングの
「相続登記サービス」
をぜひご利用ください
「当事務所が相続登記で
選ばれる5つの理由」
POINT1 明瞭でリーズナブルな料金体系
POINT2 相続における多数の経験と実績
POINT3 専門家による初回無料相談、出張相談もOK
POINT4 地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
POINT5 税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
当事務所「相続登記サービス」の
基本的な流れ
STEP01初回相談(無料相談)
STEP02戸籍謄本等
必要な書類の収集
STEP03相続関係説明図、
遺産分割協議書等の作成
STEP04相続人の皆さまから必要書類への
押印・印鑑証明書等の取付
STEP05登記申請書の作成
STEP06相続登記の申請
相続登記の無料相談実施中!
「相続登記」だけではなく
「預貯金や有価証券等の相続手続」や
「遺言書作成」「成年後見」
「民事信託(家族信託)」などの
相続や生前対策に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用フリーダイヤルは0120-324-575になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サポート
お客さまのご要望に応じて4つの
プランをご用意しています。まずは無料相談をご利用ください。
PLAN01「相続登記お任せプラン」
業務内容 | 財産額 | 基本報酬 |
---|---|---|
|
2,000万円未満 | 137,500円(税込) |
4,000万円未満 | 170,500円(税込) | |
6,000万円未満 | 203,500円(税込) | |
8,000万円未満 | 236,500円(税込) | |
1億円未満 | 269,500円(税込) | |
1億円以上 | 別途お見積り |
PLAN02「相続手続一式サポートプラン」
業務内容 | 財産額 | 基本報酬 |
---|---|---|
|
2,000万円未満 | 160,600円(税込) |
4,000万円未満 | 204,600円(税込) | |
6,000万円未満 | 261,800円(税込) | |
8,000万円未満 | 332,200円(税込) | |
1億円未満 | 415,800円(税込) | |
1億2,000万円未満 | 512,600円(税込) | |
1億2,000万円以上 | 別途お見積り |
PLAN03「相続登記節約プラン」
業務内容 | 財産額 | 基本報酬 |
---|---|---|
|
2,000万円未満 | 52,800円(税込) |
4,000万円未満 | 63,800円(税込) | |
4,000万円以上 | 別途お見積り |
PLAN04「戸籍収集プラン」
ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい方向け | 33,000円(税込)*4名以上は加算対象となります。 |
---|
- *戸籍収集は相続人4名までとなり、以降1名につき4,400円(税込)加算させていただきます。
- *複数の相続が発生している場合は、被相続人1名につき11,000円(税込)加算させていただきます。
- *不動産が多数ある場合(5筆以上)は、1筆につき3,300円(税込)加算させていただきます。
- *不動産ごとに相続人が異なる場合や管轄登記所が複数の場合は、申請件数1件につき33,000円(税込)加算させていただきます。
- *金融機関2行までとなります。以降1行ごとに22,000円(税込)加算させていただきます。
- *表示価格は税込み表示となります。
「相続登記」お問い合せフォーム
当メールフォームではシステム上の仕様により携帯電話会社のキャリアメール(例:〜@docomo.ne.jp、〜@ezweb.ne.jp、〜@softbank.ne.jp、 @i.softbank.jp 等)は誠に恐れ入りますが、受信出来ない可能性がございますので。PCで受信可能なメールアドレスにてお問合せいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
奈良県内出張可能エリア
ご必要であれば当事務所スタッフが直接お伺いしてご相談承ります。
奈良県市町村(50音順)
- 《あ行》明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町、大淀町
- 《か行》香芝市、橿原市、葛城市、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市
- 《さ行》桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村
- 《た行》高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村
- 《な行》奈良市、野迫川村
- 《は行》東吉野村、平群町
- 《ま行》御杖村、三宅町
- 《や行》山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町